金闕李特首相:聖訓

二〇一八(一〇七)年 二 月 十 日
丁 酉 年十二月廿五日 子の刻

殿主、副殿主、総護法の天命令を頒布する:

一、極初殿外殿副殿主及び玉忠殿殿主は共に首席正法文略導師であり、玉忠殿 殿主に留任し、忠字主宰威霊妙道天尊を新任の極初殿外殿副殿主に派する。 

二、玉華殿及び玉仲殿の殿主は共に行劫主宰定危子であり、玉華殿殿主に留任 し、金徳王を新任の玉仲殿殿主に派する。

三、玉清殿及び玉澎殿の殿主は共に維法佛王であり、玉清殿殿主に留任し、御 使十方清平皇君大總監を新任の玉澎殿殿主に派する。

四、玉華殿及び玉澎殿の総護法は共に媽祖元君であり、玉澎殿の総護法に留任 し、高天君を新任の玉華殿総護法に派する。 

五、玉真殿及び玉忠殿の総護法は共に達摩祖師であり、玉真殿総護法に留任し、 都原天君を新任の玉忠殿総護法に派する。

六、玉和殿及び玉京殿の殿主は共に天照大神であり、玉和殿殿主に留任し、日蓮上人を新任の玉京殿殿主に派する。

七、玉和殿の新任副殿主は第廿八天太荒天天王である。

八、玉京殿の新任副殿主は第廿四天虛為天天王である。

九、玉和殿總護法及ぶ玉京殿總護法は共に不動明王であり、玉宮殿の殿主でも ある。玉宮殿殿主に留任し、新任の玉和殿總護法は督理天君、新任の玉京殿總護 法は和鳴天君である。 

本令は天運戊戌年一月一日より発効され、三界十方に公表し、一同遵奉する。 天運丁酉年十二月廿五日子の刻にて頒布する。

 

 


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