天帝教極院 聖訓
極初大帝:
二〇二三(民国一一二)年九月十七日
癸卯年八月三日申の刻 309号
本日午の刻に清明宮において,光理首席使者は枢機使者に「龍虎令」儀式を行使する
権限を与えた,私は述べておく:
一、 宣慰親和の地点はすでに計画で決められ,地点の監査も,意外なことが起こらないよう,
慎重に慎重が重ねられた。
二、参加する同奮は仲間を伴って,多くの人が同行し,お互い関心を持ち,思いやること。
三、黄表紙の焚化は風向に注意し,安全を原則とするように。
四、同奮が宣慰親和に参加する前には,両誥の奉読を強化し,基本の功課を勤めて行ない,
正気を培養して,正気の力量を発揮すること。
五、主宰の枢機使者は身を以って手本とし,勤んで光殿に上がり両誥を奉読して,基本の
功課を奉じて行なうように,特に反省懺悔して,身・心・意を浄化せよ,すなわち共に奮闘
して,変わることがなければ,大道は行なわれる。
この小誌はドキュメントであり、フィクションでは有りません。
本書は当時のまま校正もしていません。 日本人の持つ大和魂の価値感を呼び起こし、 今後の日本国復興再建に役に立つ提言と確信しております。